知っておきたい「火災保険」と「地震保険」の20の疑問

Contents

  1. 火災保険や地震保険の正しい知識を持って、不安を解消しよう!
  2. 地震の被害は火災保険でまかなえる?
  3. 地震保険の内容は保険会社で異なる?
  4. 地震保険で補償される金額はいくら?
  5. 地震保険だけを単独で契約できる?
  6. マンションの地震保険とは?
  7. 地震保険で支払われる保険金は?
  8. 地震の揺れでテレビやパソコンが壊れたら補償される?
  9. 失火し近隣を燃やしてしまった場合の賠償は?
  10. 火災保険ではどんなリスクをカバーできる?
  11. 免責金額とは?
  12. 窓からの雨や風の吹き込みによる損害は補償される?
  13. 建物を改築した場合、届出は必要?
  14. 火災後の仮住まいや宿泊費は補償される?
  15. 火災保険の家財保険って何?
  16. 火災保険料金は建物構造で変わるの?
  17. 保険料を安くするには?
  18. 火災保険の保険金額の設定はいくらにする?
  19. 火災保険が支払われない場合とは
  20. 特約ってどんなもの?
  21. 保険請求に必要な書類は?
  22. まとめ

火災保険や地震保険の正しい知識を持って、不安を解消しよう!

日本の国内、どこに住んでいても、地震から逃れるすべはありません。
2011年3月11日の「東日本大震災」や2016年4月14日の「熊本地震」は最大震度7が観測され、家屋の倒壊、津波による被害、液状化、火災等による甚大な被害を受けました。

いつ起こるともわからない災害に対する備えは、火災保険や地震保険がカバーします。しかし、住まいを取り巻くリスクや、火災保険や地震保険の正しい知識を持つ人は、少ないのではないでしょうか?

今回は、火災保険や地震保険に関する疑問について、20項目に渡って解説します。不安解消の一助となれば幸いです。

1.地震の被害は火災保険でまかなえる?

火災保険では、地震による損害は補償されません。

火災保険では、地震を原因とする火災や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。地震に対する損害については、火災保険に原則自動付帯の地震保険でまかないます。

火災保険の中には、「地震火災費用特約」などで、火災保険から地震補償が受けられるものもありますが、支払われる補償額は損害をすべてカバーするものではありません。限度額があり、火災保険金額の5%程度で上限300万円など制約があります。限度額を多くするオプションなどもありますが、地震保険の金額とも比較して、設定するか判断が必要です。

2.地震保険の内容は保険会社で異なる?

地震保険の内容はどの保険会社も同じです。

地震保険は「地震保険法」に基づいて政府と各保険会社が共同で運営しているので、補償内容や保険料は火災保険とは異なり、各保険会社で同一です。

3.地震保険で補償される金額はいくら?

主契約の火災保険の保険金額の半分が最高額となります。

損害保険会社の担保力や国の財政にも限度があるため、火災保険の保険金額の50%までに制限しています。

建物と家財に対し、火災保険で設定した額の30%~50%の範囲で原則自動付帯となります。建物は5000万、家財は1000万までが限度額となります。

地震保険は被災者の当面の生活を助けることを目的としているため、金額的に家の再建築を補償するものではありません。しかし、生活再建への役割を担う保険となりますので加入すべき保険です。

4.地震保険だけを単独で契約できる?

地震保険は火災保険に付帯する契約なので、単独加入は出来ません。

火災保険は建物と家財を対象として契約することができます。同様に、地震保険も建物と家財を対象とすることができます。ただし、主契約である火災保険が建物のみを対象とする場合は、地震保険の補償範囲も建物のみとなります。
なお、火災保険契約期間の途中でも、地震保険に入ることができます。

5.マンションの地震保険とは?

供用部分は、管理組合が保険を掛けていることが多いです。マンションの住民は専有部分および家財に保険を掛けます。

マンションは専有部分と共用部分に分かれます。どこまでが専有部分となるかは管理規約などに定められているので、よく確認しましょう。

共用部分については管理組合で地震保険を掛けている場合がほどんどで、管理費から賄われています。

地震保険の保険料は、住んでいる都道府県と建物の構造で異なりますが、一般に、一戸建てよりも、マンションの専有部分の保険料のほうが安く済むことが多いです。

6.地震保険で支払われる保険金は?

建物、家財(契約がある場合)に対して全損(100%)、大半損(60%)、小半損(30%)、一部損(5%)の割合で払われます。

地震保険では、火災保険のように実際の損害額をもとに保険金が支払われるのでは無く、損害を4区分(全損、大半損、小半損、一部損)に分類し、保険金額に一定の率を乗じた額が支払われます。これは、大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、公正に迅速に保険を支払う必要があるため、このような方法を取っています。

損害の程度 支払保険金
建物 全損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、
その建物の時価額の50%以上となった場合、
または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合
地震保険金額×100%
(時価額が限度)
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、
その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、
または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
地震保険金額×60%
(時価額の60%が限度)
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、
その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、
または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
地震保険金額×30%
(時価額の30%が限度)
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、
その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、
または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合
地震保険金額×5%
(時価額の5%が限度)
家財 全損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 地震保険金額×100%
(時価額が限度)
大半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 地震保険金額×60%
(時価額の60%が限度)
小半損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 地震保険金額×30%
(時価額の30%が限度)
一部損 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 地震保険金額×5%
(時価額の5%が限度)

引用元:財務省 地震保険制度の概要

7.地震の揺れでテレビやパソコンが壊れたら補償される?

家財保険を掛けていた場合には補償されます。

テレビやパソコンや家具などは家財として補償されるので、家財保険の契約が無いと補償されません。家財の損害の額が時価額(新品の状態から保経過年数や使用による損耗を差し引いた金額)から10%以上となった場合は支払われます。

8.失火し近隣を燃やしてしまった場合の賠償は?

賠償の責任は、重大な過失がなければありません。

失火責任法という法律で規定されています。故意や重大な過失が無い限り隣家に被害を与えても賠償責任はありません。ただし、てんぷらを揚げるために油を加熱して外出してしまったなど重大な過失や、放火をするなどした場合はこの限りではありません。

しかし、事故とはいえ近隣に損害を与えた場合は、道義的な責任を感じる人がほとんどでしょう。そこで、火災保険には類焼損害・失火見舞費用補償特約などが用意されています。法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財に延焼した損害を補償します。

9.火災保険ではどんなリスクをカバーできる?

火災だけを補償する保険ではありません。

以下の火災以外のリスクも補償されます。どこまで補償の範囲とするかは選択できます。ただし、地震による損害は補償外なので、原則自動付帯の地震保険への加入をおすすめします。

  • 失火やもらい火による火災、落雷、ガス爆発などの破裂、爆発
  • 風災、ひょう災、積雪による窓ガラスや屋根の損傷
  • 給排水設備に生じた事故等による水ぬれ
  • 泥棒に窓ガラスを割られた等による損害や家財の盗難
  • 台風や集中豪雨による河川の氾濫などの水災
  • 自動車の飛び込みや不注意による破損、汚損

10.免責金額とは?

保険事故が起きた際に、被保険者が自己負担しなければならない金額のことです。

設定する免責金額が大きいほど保険料は当然安くなりますが、免責金額が大きすぎると肝心な時に保険金が支払われず自己負担となり、保険を掛けた意味がなくなります。

各保険会社では、免責無し、3千円、5千円、1万円、5万円、20万円など、パターンがいくつかあり、保険会社により設定金額が異なります。

11.窓からの雨や風の吹き込みによる損害は補償される?

補償されません。

ただし、台風による飛来物によって窓が割れ、雨や風が吹き込んだ場合は、風災として補償されます。

12.建物を改築した場合、届出は必要?

必要です。届出が無い場合、保険金が支払われないこともあります。

保険契約締結後に建物の延べ床面積が増加、減少した場合はすぐに保険会社に届出をする必要があります。

例えば、増築、改築、一部取り壊し、または、事故による一部消失などが挙げられます。また、他にも、建物または家財を収容する建物の構造を変更した場合、建物の用法を変更した場合、建物や家財の所在地を変更した場合なども通知が必要です。

増改築などの結果、保険の引き受け範囲外となり、解約して新たに保険契約が必要になるケースもありますので、注意が必要です。
できれば、増改築の前に、保険会社に相談してみましょう。

13.火災後の仮住まいや宿泊費は補償される?

基本的には補償はありませんが、特約で補償されます。

ほとんどの火災保険には、事故時諸費用特約というオプションが付いています。
仮住まいの賃貸住宅の家賃や、住宅が修復されるまでのホテルの宿泊費をまかなうことができます。

14.火災保険の家財保険って何?

建物に収容される家財を補償する保険です。

建物のみを対象とする火災保険では、家具や家電製品、衣類などの家財が火事で燃えてしまっても、補償の対象となりません。家財を補償の対象とするには、家財保険を契約する必要があります。
貴金属など(金や宝石、美術品)のうち、1個または1組について30万円を超えるものついては、「明記物件」と呼ばれ、明細を出すなどして申告をしておかないと限度額までしか補償されない場合があります。保険会社の指示に従ってきちんと申告しておきましょう。

15.火災保険料金は建物構造で変わるの?

保険料は鉄筋コンクリート造では安くなり、木造住宅は高くなります。

住宅物件の構造級別は、建物の防火上の性能の高いほうからM構造、T構造、H構造の3区分なり、「M」はマンションを「T」はマンション以外の耐火建築物を「H」は非耐火(木造)を表しています。
一般には、M構造→T構造→H構造以下の順で保険料が高くなります。

16.保険料を安くするには?

カバーするリスクを限定すれば保険料金は安くなります。

火災や風災などに関するリスクに絞り、他の水ぬれ、盗難、水災、破損・汚損を除外すれば保険料金を軽減できます。自治体が出しているハザードマップを確認し、浸水予想区域や土砂災害危険地区、液状化になっていないかなど、立地条件を慎重に判断する必要があります。

17.火災保険の保険金額の設定はいくらにする?

再調達価格で再取得、再建築できる価格を設定します。

保険金額は損害が発生したときに支払われる保険金の限度額です。保険金額が低ければ保険料は安くなりますが、物件取得時と同じグレードの家が建てられなくなります。また、保険金額が高すぎれば保険料の負担が増えます。
従って、現在と同等の住まいが建てられる金額を設定することが合理的です。

18.火災保険が支払われない場合とは

放火などの故意や重大な過失がなければ支払われます。

重大な過失とは揚げ物の調理でガスの火が油に引火すれば火事になるとわかっていて持ち場を離れ失火した場合、煙草の不始末など過失の注意義務違反の程度が大きい場合を言います。また、その他には以下の通りです。

  • 戦争、内乱、暴動など
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質による事故
  • 保険の対象の欠陥(設計ミスによる不具合)
  • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さびその他類似 の損害
  • ネズミ食い、虫食い(シロアリ)など
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ちその他外観上の損傷または汚損があって、保険対象ごとに、その保険が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

19.特約ってどんなもの?

事故時に発生する様々な費用に備えるためのオプション契約です。

事故そのものによって発生した損害を補償する基本となる契約が火災保険となりますが、事故の状況により派生して生じる損害や経費の問題が生じます。これをカバーするオプションが特約となります。特約は火災保険に自動的にセットされるものと個別に対価を払って契約するものがあります。主な特約は以下のようなものがあります。契約は任意です。

・ 事故時諸費用特約
火災などにより自宅に住めなくなった場合、仮住まいする賃貸住宅の費用やがれきなどの撤去費用などに充てるためのものです。
・ 失火見舞費用特約
自身が火元となって隣家に燃え移った場合は、重過失がなければ失火責任法によって賠償責任は負うことはありません。ですが、法的責任は無いにせよ、お詫びする意思を示すための見舞金が失火見舞金です。この特約をつけると、失火見舞費用の額が保険金として支払われます。保険会社によりますが、30〜50万円程度が限度です。
・ 類焼損害補償特約
自身が火元となって他の人の住宅に被害を与えた場合、被害先の火災保険の不足分を補う保険です。建物および建物に収容される動産(家電や家具など)に生じた損害の額から他の保険で支払われる額を差し引いた額を補償金として支払います。同一保険年度で最大1億円までとの制限が設けられています。
・ 電気的・機械的事故特約
建物付属機械設備に電気的(過電流によるスパーク・ショートなど)、機械的(機械部品の湾曲や折れなど)事故に対して補償するものです。建物付属機械設備とは家や部屋に付着する機械設備でビルトインタイプのIHクッキングヒーター、オーブンレンジ、エアコンの室内機、室外機、太陽光発電機、コンセント、ドアホン、浴室乾燥機などです。経年変化でサビ・ひび割れなどは対象外となります。機器がメーカーなどの保証期間中であればそちらが優先され適用されます。
・ 日常生活賠償特約
国内において漏水事故など住宅の使用、所有、管理に起因する事故や日常生活の事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え損害賠償責任を負った場合に、損害賠償を支払うものです。最大1億円など限度額があります。自転車で歩行者にぶつかりケガを負わせたなど他人への損害を賠償します。

20.保険請求に必要な書類は?

事故の状況や、保険会社により必要な書類は異なります。必ず、請求先の保険会社に必要な書類を確認し、指示に従い書類を提出しましょう。書類を揃えられない場合、保険金額が減額されたり、支払われないケースもあります。

目安として、必要となることが多い書類を以下に示します。

  1. 保険金請求書
  2. 修理見積書
  3. 罹災物件写真
  4. 罹災証明書
  5. 事故内容報告書(事故届出書)
  6. 損害明細書
  7. 住民票
  8. 印鑑証明書
  9. 建物登記簿謄本
  10. 保険金直接支払指図書

まとめ

正しい知識を身につけて、不安を解消しましょう!

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